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INVOICE GUIDE

請求書の作り方──初めてでも迷わない「書く項目」と、インボイス6項目・源泉徴収・支払期日の決め方

更新 2026-09-10国税庁・政府広報の公表情報に基づく

請求書は「いつ・誰が・誰に・何を・いくら」請求するかを相手に伝え、支払いの根拠として双方が保管する書類です。決まった様式はありません。ただし、受け取る側が消費税の仕入税額控除に使うには「適格請求書(インボイス)」の記載事項がそろっている必要があり、取引先はそれを求めることが多くなっています。このページでは、初めて請求書を作る個人事業主・フリーランスの方向けに、書く項目を上から順に説明し、迷いやすい点(税率、端数処理、源泉徴収、支払期日)を国税庁などの公表情報に基づいて整理します。当サイトのナビ請求書メーカー(無料・登録なし・入力内容は端末内にだけ保存)で、同じ順番に入力すればそのまま作れます。

この記事の順番どおりに入れるだけで、インボイスの記載項目がそろった請求書をPDF/JPEGで保存できます(無料・登録なし・入力内容は端末内にだけ保存)。

この記事の要点

  • 請求書に決まった様式はない。ただし取引先が仕入税額控除に使うには「適格請求書(インボイス)」の6項目が必要(登録番号がある人の場合)
  • 消費税の端数処理は「1枚の請求書につき、税率ごとに1回」。行ごとに端数処理して合計するやり方は認められていない
  • 源泉徴収は「相手が会社など源泉徴収義務者で、自分が個人として原稿料・講演料・デザイン料などを請求するとき」に関係する。税率は10.21%(1回の支払で100万円を超える部分は20.42%)。差し引くかどうかを決めるのは支払う側

まず全体像──請求書に書く項目(上から順に)

請求書の項目は、紙の上の位置で覚えると迷いません。左上に「誰に」、右上に「いつ・何番」と「誰が(発行者)」、中ほどに「何を・いくら」、最後に「どこへ振り込むか」です。

請求書の項目と紙の上の位置
1宛先(左上)取引先名+「御中」または「様」
2発行日・請求書番号(右上)
3件名と請求金額(中央上)
4明細(中央)品目・数量・単価・金額・税率
5税率ごとの合計と消費税額(中央下)源泉徴収(該当するとき)、合計請求額
6発行者(右上)屋号・氏名・住所・連絡先・登録番号。書式によっては右下
7振込先と備考(最下部)
  • 「御中」は会社・部署あて、「様」は担当者個人あてに使い、両方は付けません。
  • 請求書番号は法律上の必須項目ではありませんが、同じ番号を二度使わないよう、日付+連番(例: 20260910-001)のように一意にしておくと、問い合わせや再発行のときに困りません。
  • 件名は「9月分 撮影・画像編集」「○○制作費」のように、何の請求かが一言でわかる書き方にします。

インボイス(適格請求書)の6項目──登録番号がある人

適格請求書発行事業者として登録している場合、請求書には次の6項目を記載します(国税庁「インボイス制度の概要」)。様式は法令で定められておらず、手書きでも、納品書など別の名称の書類でも、項目がそろっていれば適格請求書になります。

ナビ請求書メーカーは、この6項目が紙に出る形で固定してあり、出力前の画面で「そろっています」と確認できます。

  • 発行者の氏名または名称と、登録番号(T+13桁)
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合は、その旨。「※」印などで示す)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と、適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 受け取る側(取引先)の氏名または名称

登録番号がない(免税事業者)場合

登録していない人は、適格請求書は発行できませんが、「区分記載請求書」として請求書を作ることは今までどおりできます(国税庁 Q&A「免税事業者の交付する請求書等」)。書く項目は、発行者名、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はその旨)、税率ごとに区分して合計した税込の対価の額、受け取る側の名称です。消費税相当額を記載すること自体は問題ありません。

ただし、登録番号に似た英数字を自分で作って書いたり、他人の登録番号を書いたりして「適格請求書発行事業者だと誤認させる表示」をすることは禁止されており、罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象です。ナビ請求書メーカーは、登録番号を空欄にすると自動で区分記載請求書の体裁で出力し、紙に注記を入れます。

なお、取引先が免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除を受けられる割合には経過措置があり、2026年9月30日までは80%、2026年10月1日からは70%(2028年9月30日まで)、その後50%(2030年9月30日まで)、30%(2031年9月30日まで)と段階的に下がります(令和8年度税制改正による見直し後の内容。国税庁「令和8年度税制改正特集」)。登録するかどうかは、この経過措置や取引先との関係を踏まえて判断することになります。税務上の判断は税理士・税務署にご相談ください。

消費税の計算と端数処理

税率は標準10%と軽減8%の2つです。軽減8%になるのは、飲食料品(酒類と外食を除く)と、週2回以上発行される定期購読の新聞です。デザイン・撮影・執筆・システム開発などのサービスは10%です。

端数処理は「1枚の適格請求書につき、税率ごとに1回」と決められています(国税庁 Q&A「適格請求書に記載する消費税額等の端数処理」)。切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれを使うかは任意ですが、行ごとに端数処理してから合計する方法は認められていません。取引先の会計処理と方法をそろえておくと、1円の差で問い合わせが来ることを避けられます。

ナビ請求書メーカーは、税率ごとに合計してから切り捨てで1回だけ端数処理します。

税率ごとに1回の端数処理(切り捨ての例)
10%対象の合計(税抜)62,000円 → 消費税6,200円
8%対象の合計(税抜)3,240円 → 消費税 259.2円 → 切り捨て259円
小計(税抜)65,240円
消費税合計6,459円
合計請求額71,699円

源泉徴収──「引かれる側」として知っておくこと

源泉徴収は、報酬を支払う側が所得税をあらかじめ差し引いて国に納める仕組みです。関係するのは、支払う側が源泉徴収義務者(法人や、従業員に給与を支払っている個人事業主。常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う個人は除く)で、受け取る側が個人のときで、対象になる報酬は原稿料、講演料、デザイン料、弁護士・税理士などの報酬など、所得税法で列挙されたものです(国税庁 タックスアンサー No.2792)。法人が受け取る報酬は原則として対象外です。

税額は、支払金額の10.21%です。同じ人への1回の支払が100万円を超える場合、超える部分は20.42%になります(No.2795)。1円未満の端数は切り捨てます。

消費税を含めた金額で計算するのが原則ですが、請求書で消費税額が明確に区分されていれば、税抜の金額を対象にして差し支えないとされています(国税庁「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」)。ナビ請求書メーカーの源泉徴収は、税抜の小計を対象額の初期値にしています(対象額は変更できます)。

請求書に源泉徴収額を書くのは「支払う側の計算を助けるため」で、差し引くかどうかを最終的に決めるのは支払う側です。対象になるかどうか迷ったら、請求する前に相手の経理担当に確認しておくと、支払額の食い違いを防げます。

源泉徴収の計算例(税抜65,240円のデザイン料)
対象額(税抜の小計)65,240円
源泉徴収税額 65,240円 × 10.21% = 6,661.0円 → 切り捨て6,661円
差引後の請求額 65,240円 + 消費税 6,459円 − 6,661円71,038円

支払期日と振込手数料

支払期日は、相手と取り決めた日を書きます。「月末締め・翌月末払い」のような取引先の決まりがあれば、それに合わせます。ナビ請求書メーカーの初期値は発行日の30日後です。

フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律。2024年11月1日施行)では、フリーランスに業務を委託する発注者は、取引条件(業務内容・報酬額・支払期日など)を書面やメールで明示すること、成果物を受け取った日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めて支払うことが義務になっています(再委託の場合は30日以内の例外あり)。支払期日を決めていない取引や、極端に先の期日を提示された場合の目安になります。

振込手数料は、どちらが負担するかを事前に決めていないと行き違いが起きやすい項目です。備考に「振込手数料は貴社にてご負担ください」など一言入れておくのが一般的です。

送り方と控えの保存

PDFをメールに添付して送るのが一般的です。LINEやチャットでやり取りしている相手にはJPEGが扱いやすい場合もあります。相手が「PDFで」「原本を郵送で」と決めている場合はそれに合わせます。押印(角印)は法律上必要ありませんが、取引先の社内ルールで求められることがあります。

送った請求書は自分の控えとしても保存します。適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。ナビ請求書メーカーは入力内容を端末のブラウザに残すだけで、作ったPDF・JPEGはお使いの端末のダウンロード先に保存されます。

よくある間違い(送る前の確認)

送る前に、次の8つを見直してください。ナビ請求書メーカーの出力画面では、インボイスの6項目がそろっているかを自動で表示します。

  • 宛先に「御中」と「様」を両方付けている
  • 請求書番号が前回と同じ
  • 発行日と取引日(納品日)を取り違えている
  • 税率ごとの内訳(対象額と消費税額)がない
  • 軽減税率の行に「※」などの印がない
  • 登録番号の桁数が違う(T+13桁)、または未登録なのに番号らしきものを書いている
  • 源泉徴収の対象額(税込か税抜か)が相手の計算と違う
  • 振込先の名義がカタカナでない、支店名や口座種別が抜けている

よくある質問

請求書番号は必ず必要ですか?

法律上の記載事項ではありませんが、同じ番号を二度使わないように付けておくと、問い合わせや再発行のときに特定しやすくなります。ナビ請求書メーカーは「日付+連番」で自動でつけ、変更もできます。

見積書・納品書とは何が違いますか?

見積書は取引前に金額を提示する書類、納品書は納品時に内容を示す書類、請求書は支払いを求める書類です。ナビ請求書メーカーが作れるのは請求書だけです。

ハンコ(角印)は必要ですか?

法律上は不要です。取引先の社内ルールで求められる場合はそれに合わせてください。

手書きの請求書でもいいですか?

記載事項がそろっていれば、手書きでも適格請求書になります。

個人で登録番号がないのに、取引先から「インボイスを出してほしい」と言われました。

登録していない人は適格請求書を発行できません。区分記載請求書として発行するか、登録するかは、仕入税額控除の経過措置(2026年9月30日まで80%、2026年10月1日から70%、2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%、2031年10月1日以降はなし)を含めて取引先と相談することになります。税務上の判断は税理士・税務署にご相談ください。

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出典・参考

本ページは公的機関の公表情報の整理であり、税務・法務の助言や特定サービスの推奨ではありません。個別の判断は税理士・税務署などにご相談ください。