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「特定商取引法に基づく表記」の見方

更新 2026-09-15本文は広告主から独立(AD枠は別表示)
「特定商取引法に基づく表記」の見方の要点

答え

特商法表記は通信販売に当たる取引で求められる表示で、事業者が消費者から買い取る取引そのものは同法の「販売」に当たりません。多くの店舗が任意で掲載しており、当サイトは掲載の有無を記録しています。表記の有無だけで適法・違法は判断できません。

「特定商取引法に基づく表記」(特商法表記)は、通信販売に当たる取引を行う事業者に表示が求められる情報のまとまりです。先払い買取のように事業者が消費者から買い取る取引は、同法の「販売」には当たりません。それでも多くの店舗が任意で同じ形式の表記を掲載しており、当サイトはその「掲載の有無」を記録しています。買取サービスの信頼性をゼロから判定することはできませんが、「事前に確認できる情報がきちんと公開されているか」を見る手がかりになります。

この記事の要点

  • 特商法表記は事業者の名称・住所・連絡先・キャンセル条件などをまとめた、申込み前に読める数少ない情報源。買取の店舗では任意で掲載されていることが多い
  • 当サイトの実測では、特商法表記の独立ページを持つ店舗は少数派。画像でのみ掲載する店舗もある
  • 表記が見つからない=キャンセル条件や費用を事前確認する手段が限られる、という状態(それだけで法律違反とは言えない)
当サイトの集計: 取引条件の記載がある店舗
発送期限の記載あり48/65店舗
キャンセル条件の記載あり17/65店舗
手数料・費用の記載あり31/65店舗
特商法表記あり15/65店舗
利用規約あり19/65店舗

公式情報を確認済みの65店舗の公式ページを読んで数えた「記載の有無」です(記載内容の妥当性や品質の評価ではありません)。 集計日: 2026-10-12。 店舗一覧で条件を見比べる

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この表記が求められる取引と、買取との関係

特定商取引法の通信販売のルールは、販売業者または役務提供事業者が、インターネットなどを通じて消費者に商品を販売したり役務を提供したりする取引に適用されます。事業者が消費者から商品を買い取る先払い買取は、この「販売」には当たりません(事業者が自宅などを訪ねて買い取る「訪問購入」には同法の別のルールがありますが、郵送での買取は対象外です)。

そのため、表記がないこと=法律違反、とは言えません。ただし多くの店舗が任意で同じ形式の表記を掲載しており、掲載があれば事業者の名称・所在地・キャンセル条件を申込み前に確認できます。当サイトが記録しているのは、この「掲載の有無と内容」です。個別のサービスの適法性は当サイトには判断できません。

一般的に記載される項目

特商法表記には、一般的に次のような項目が記載されます。通信販売に当たる取引では、これらのうち氏名(名称)・住所・電話番号、販売価格、支払時期・方法、引渡時期、返品条件などの表示が法律で求められます。

当サイトが店舗ごとに確認しているのは、掲載の有無と、次の項目が読める状態で載っているかです。

  • 事業者の名称(法人名。個人事業者の場合は氏名。屋号だけでは相手を特定できないため、当サイトでは「屋号のみ」と記録)
  • 所在地・電話番号などの連絡先
  • 代表者または業務責任者の氏名
  • 料金・手数料や、キャンセル・返品に関する条件

どこにあるか・見つからないときは

多くのサイトではフッターに「特定商取引法に基づく表記」へのリンクがあります。LP(1枚もののページ)ではリンクがなく、会社概要ページの中に併記されているケース、プライバシーポリシーしか置かれていないケースもあります。

当サイトが公式情報を確認済みの店舗を調べた範囲では、特商法表記の独立ページを持つサイトは少数でした。表記が見つからない場合、キャンセル条件や費用を申込み前に確認する手段が限られる、という状態です。

規約類の掲載状況(確認済み49店舗・2026年7月実測)
利用規約の独立ページ11/49店舗
特商法表記9/49店舗
プライバシーポリシーのみ33/49店舗

申込み前にキャンセル条件や費用を確認できるサイトは少数派、というのが実測の結果です。

画像で掲載されているケース

特商法表記や利用規約が、テキストではなく画像ファイル(写真)として掲載されているサイトもあります。画像でも内容の確認はできますが、文字の検索やコピーができず、スマートフォンでは読みづらいことがあります。当サイトでは、画像でのみ掲載されている場合はその旨を記録しています。

なお、表記の様式や記載内容の詳細は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」で確認できます。

よくある質問

特商法表記がないサイトは法律違反ですか?

通信販売に当たる取引(事業者が消費者に商品を販売する取引など)では表示義務がありますが、事業者が消費者から買い取る取引そのものは同法の「販売」ではないため、表記がないことだけで違反とは言えません。個別サイトの適法性の判定は当サイトにはできません。事実として言えるのは「本来確認できるはずの情報が確認できない」ということです。気になる場合は消費生活相談窓口(188)に相談できます。

画像で掲載されている特商法表記は問題ありませんか?

画像でも内容の確認はできますが、検索・コピー・翻訳ができず、改変履歴も追いにくくなります。当サイトでは画像掲載の場合はその旨を記録しています。スクリーンショットを保存しておくと、後から内容が変わった場合の比較に使えます。

この記事とあわせて使えるページ

出典・参考

次にすること(取引条件の見方)

利用規約の記載がある店舗に絞り込む特商法表記がある店舗に絞り込む2〜3店舗を比較に追加して見比べる
  • 2〜3店舗を比較に追加して見比べる: 端末内に保存・最大3店舗

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発送期限・キャンセル・費用・特商法表記は公式ページのどこにあり、何を確認すればよいか

申込み前の「8項目チェック」の使い方

8項目は、公式ページに「書かれているか」を確認するための項目です(公式URL・運営元・古物商許可・規約・対象商品・発送期限・キャンセル・費用)。身元4項目と条件4項目に分かれ、店舗一覧の比較表と同じ順で並んでいます。

更新 2026-07-19読む

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