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古物商許可番号の見方と確認のしかた

更新 2026-07-08特定店舗の宣伝を含みません

商品券・ギフト券などの買取を業として行うには、古物営業法に基づく都道府県公安委員会の許可(古物商許可)が必要とされています。このページでは、許可番号の一般的な形式と、買取サービスの公式サイト上での探し方を整理します。

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古物商許可とは

古物営業法は、盗品等の流通防止などを目的に、中古品(古物)の売買等を業として行う者に都道府県公安委員会の許可を求めています。商品券や金券類も古物に含まれるため、買取事業者は許可を受けたうえで、許可番号などを表示しているのが一般的です。

番号の形式と、よくある掲載場所

許可番号は「〇〇県公安委員会 第123456789012号」のように、公安委員会名+12桁前後の番号で表記されるのが一般的です。当サイトが掲載49店舗を下層ページまで実際に確認したところ、掲載場所には次のようなパターンがありました。

  • 会社概要・運営者情報ページ(/company など)
  • 特定商取引法に基づく表記の中
  • プライバシーポリシーの末尾(運営会社情報と一緒に記載されるパターン)
  • サイトのフッター(最下部)

確認するときのポイント

「古物商許可を取得しています」という文言だけで、公安委員会名や番号が書かれていない場合は、番号そのものは確認できていない状態です。また、番号が空欄になっているなど不完全な表記のこともあります。

番号が確認できた場合、各都道府県警察・公安委員会が公開している古物商の名簿や照会窓口で、許可の実在を確認できる場合があります(公開状況は都道府県により異なります)。番号と会社名・所在地が公式ページの他の記載と整合しているかも、あわせて見ておきたいポイントです。

当サイトの比較表の「古物商許可」列は、公式ページ上で番号の掲載を確認できたかどうかを示しています。掲載があることは許可の有効性や事業の品質を保証するものではありません。

出典・参考

店舗ごとの掲載状況は、確認日つきの比較表で確認できます。

店舗一覧を見る確認項目(8項目)を見る

他のガイド

当サイトは各サービスの利用をすすめるものではなく、取引の成立や条件を保証するものでもありません。お困りの場合は消費生活相談窓口(188)や警察相談専用電話(#9110)に相談できます。

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