GUIDE
古物商許可番号の見方と確認のしかた

答え
古物商許可番号は「◯◯公安委員会 第◯◯号」の形で、会社概要や特商法表記のページに書かれるのが一般的です。番号の掲載は許可を受けた事業者であることの表示で、番号があること自体は安全性や品質の認定ではありません。
商品券・ギフト券などの買取を業として行うには、古物営業法に基づく都道府県公安委員会の許可(古物商許可)が必要とされています。このページでは、許可番号の一般的な形式と、買取サービスの公式サイト上での探し方を整理します。
この記事の要点
- 古物商許可番号は「〇〇県公安委員会 第123456789012号」の形式。当サイトの実測では49店舗中37店舗が番号を掲載
- トップページにはほぼなく、会社概要・特商法表記・プライバシーポリシー末尾・フッターに書かれていることが多い
- 番号の掲載確認は「表示している」ことの確認であり、許可の有効性や品質の保証ではない
公式情報を確認済みの65店舗の公式ページに「書かれているか」を確認した記録です。表記があることは、その法人が実際に運営していることや許可の有効性の証明ではありません。 集計日: 2026-10-12。 運営会社別の掲載店舗を見る
古物商許可とは
古物営業法は、盗品等の流通防止などを目的に、中古品(古物)の売買等を業として行う者に都道府県公安委員会の許可を求めています。商品券や金券類も古物に含まれるため、買取事業者は許可を受けたうえで、許可番号などを表示しているのが一般的です。
番号の形式と、よくある掲載場所
許可番号は「〇〇県公安委員会 第123456789012号」のように、公安委員会名+12桁前後の番号で表記されるのが一般的です。当サイトが掲載49店舗を下層ページまで実際に確認したところ、掲載場所には次のようなパターンがありました。
「取得しています」の文言だけで番号がない場合は、番号未確認として扱っています。
- 会社概要・運営者情報ページ(/company など)
- 特定商取引法に基づく表記の中
- プライバシーポリシーの末尾(運営会社情報と一緒に記載されるパターン)
- サイトのフッター(最下部)
確認するときのポイント
「古物商許可を取得しています」という文言だけで、公安委員会名や番号が書かれていない場合は、番号そのものは確認できていない状態です。また、番号が空欄になっているなど不完全な表記のこともあります。
番号が確認できた場合、各都道府県警察・公安委員会が公開している古物商の名簿や照会窓口で、許可の実在を確認できる場合があります(公開状況は都道府県により異なります。東京都公安委員会はURL届出のある古物商の一覧を公開しています)。番号と会社名・所在地が公式ページの他の記載と整合しているかも、あわせて見ておきたいポイントです。
なお、古物商が自社のウェブサイトを持つ場合は、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をサイトに表示することが義務づけられています(古物営業法第12条第2項。2024年4月1日の改正で対象が広がり、従業員5人以下などの例外を除いてウェブサイトを持つ古物商全般が対象になりました)。番号の表示がないことは、この表示義務との関係で見るべき事実のひとつです。
当サイトの比較表の「古物商許可」列は、公式ページ上で番号の掲載を確認できたかどうかを示しています。掲載があることは許可の有効性や事業の品質を保証するものではありません。
よくある質問
許可番号が本物か確かめる方法はありますか?
都道府県によっては公安委員会・警察が古物商の名簿を公開しており、番号や名義の照会ができる場合があります。番号・会社名・所在地がサイト内の他の記載と一致しているかを見るだけでも、矛盾の発見には役立ちます。
古物商許可があれば先払い買取も適法ということですか?
いいえ。古物商許可は中古品売買の許可であり、警察庁は、許可の有無にかかわらず実質的な貸付けにあたる「先払い買取現金化」への注意を呼びかけています。許可表示は確認材料のひとつに過ぎません。
